地域福祉計画は、平成12年6月の社会福祉事業法等の改正により、社会福祉法に規定された事項です。社会福祉法第107条で市町村地域福祉計画、第108条で都道府県地域福祉支援計画に係る規定が設けられ、平成15年4月1日に施行されました。
地域福祉計画の策定については、平成30年4月施行の改正社会福祉法により、任意とされていたものが努力義務となりました。さらに、策定に際しては、高齢者や障がい者、児童等の福祉の各分野における共通の事項を横断的に記載する「上位計画」として位置付けるものとしています。
中でも、市町村地域福祉計画は、地域福祉推進の主体である地域住民等の参加を得て、地域生活課題を明らかにするとともに、その解決のために必要となる施策について、行政の庁内関係部局はもとより、多様な関係機関や専門職も含めて協議の上、目標を設定し、計画的に整備していくことを内容としています。
また、「地域共生社会の実現に向けた地域福祉の推進について(平成29年12月12日社援発1212第2号)」で示されている市町村地域福祉計画の策定ガイドラインには、市区町村社会福祉協議会の役割について、次のとおり記載されています。
|
|
|
|
○ |
地域福祉を推進する様々な団体により構成された市区町村社会福祉協議会は、社会福祉法において地域福祉を推進する中心的な団体として明確に位置付けられている。また、社会福祉協議は、元来、地域住民主体を旨とした地域住民の参加の推進やボランティア、福祉教育、まちづくり等の実績を有することを踏まえ、地域福祉計画の策定に当たっては市町村の計画策定に積極的に協力することが期待される。 |
○ |
なお、社会福祉協議会が中心となって策定している地域福祉活動計画は、住民等の福祉活動計画として地域福祉の推進を目指すものであることから、地域福祉計画と一体的に策定したり、その内容を一部共有したり、地域福祉計画の実現を支援するための施策を盛り込んだりする等、相互に連携を図ることが求められる。 |
|
|
|
|
|
よって、市町村地域福祉計画と市町村社協の地域福祉実践計画は、同じ地域で福祉のまちづくりをめざすという観点から、相互に補完し、連携・役割分担することが必要であると言えます。
<全国の市町村地域福祉計画の策定状況(令和5年4月1日現在)>
※厚生労働省調査結果
|
策定済み |
策定予定 |
策定未定 |
計 |
市区 |
780 |
12 |
21 |
813 |
95.9% |
1.5% |
2.6% |
100.0% |
町村 |
712 |
57 |
154 |
923 |
77.1% |
6.2% |
16.7% |
100.0% |
計 |
1,492 |
69 |
175 |
1,736 |
85.9% |
4.0% |
10.1% |
100.0% |
<北海道内の市町村地域福祉計画の策定状況(令和5年4月1日現在)>
※厚生労働省調査結果
市町村数 |
令和5年4月1日
までに策定 |
令和5年度以降
策定予定 |
策定未定 |
計 |
市区 |
町村 |
計 |
市区 |
町村 |
計 |
市区 |
町村 |
計 |
市区 |
町村 |
179 |
35 |
144 |
115 |
28 |
87 |
12 |
2 |
10 |
52 |
5 |
47 |
|